産業廃棄物

産業廃棄物とは、あらゆるプラ製品、一般廃棄物以外のものです。
事業活動に伴って生じた廃棄物で、法令で19品目が決められています。
これらは、排出事業者自らの責任によって、適正に処理することが定められています。

<処理義務>

  1. 事業者の自己処理
  2. 産業廃棄物処理業者(知事の許可)に委託

産業廃棄物の種類(許可品目内掲示)

あらゆる事業活動に伴うもの
廃プラスチック類廃タイヤ、合成繊維くず、ビニールシートくず等、廃プラスチック類
ゴムくず
天然ゴムくず
金属くず全ての金属および金属製品くず
ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くずガラス類、製品の製造過程等で生ずるアスファルト、コンクリートくず、
レンガくず、廃石膏ボード、陶磁器くず等
がれき類工作物の新築、改築または除去に伴って生じるコンクリート、アスコン、レンガ、スレート等の破片
汚泥製造、排水処理等で出る全ての汚泥
廃油溶剤、鉱物油、動植物油全ての廃油
廃アルカリ全てのアルカリ性廃液
特定の事業活動に伴うもの
紙くず建設業に関わるもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
木くず
建設業に関わるもの(範囲は紙くずと同じ)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、貨物の流通のために使用したパレット等
繊維くず建設業に関わるもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
動植物性残さ食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物

料金・分別方法・収集回数・どんな事でもお尋ねください。
お返事は、よくご検討して頂いてからで
構いませんので、お気軽にお問い合わせください。