産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、あらゆるプラ製品、一般廃棄物以外のものです。
事業活動に伴って生じた廃棄物で、法令で19品目が決められています。
これらは、排出事業者自らの責任によって、適正に処理することが定められています。
<処理義務>
- 事業者の自己処理
- 産業廃棄物処理業者(知事の許可)に委託
産業廃棄物の種類(許可品目内掲示)
あらゆる事業活動に伴うもの
| 廃プラスチック類 | 廃タイヤ、合成繊維くず、ビニールシートくず等、廃プラスチック類 |
|---|---|
| ゴムくず | 天然ゴムくず |
| 金属くず | 全ての金属および金属製品くず |
| ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くず | ガラス類、製品の製造過程等で生ずるアスファルト、コンクリートくず、 レンガくず、廃石膏ボード、陶磁器くず等 |
| がれき類 | 工作物の新築、改築または除去に伴って生じるコンクリート、アスコン、レンガ、スレート等の破片 |
| 汚泥 | 製造、排水処理等で出る全ての汚泥 |
| 廃油 | 溶剤、鉱物油、動植物油全ての廃油 |
| 廃アルカリ | 全てのアルカリ性廃液 |
特定の事業活動に伴うもの
| 紙くず | 建設業に関わるもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
|---|---|
| 木くず | 建設業に関わるもの(範囲は紙くずと同じ)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、貨物の流通のために使用したパレット等 |
| 繊維くず | 建設業に関わるもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
| 動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物 |
料金・分別方法・収集回数・どんな事でもお尋ねください。
お返事は、よくご検討して頂いてからで
構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

