契約書
産業廃棄物法では、排出事業者が法に定められた処理基準に基づき、産業廃棄物を自ら処分すること、または委託基準に基づいて処理業者にて処分することが義務付けられています。
産業廃棄物の処理を他人に委託した者は、その者が委託することのできない者だった場合、5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、もしくはその併科に処せられます。
また、委託契約書を作成しないなど委託基準に違反した場合には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、もしくはその併科に処せられます。
排出事業者が他人に産業廃棄物の処理を委託する場合には、まず委託契約書を作成し、契約を締結した後、廃棄物がこの委託契約書通りに適正に処理されたことを確認するために、マニフェストの交付、確認を行います。
マニフェスト
マニフェストシステムとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類・数量・運搬業者・処分業者名などを記入し、産業廃棄物とともに業者から業者へ、マニフェストを渡しながら、処理を確認するシステムです。それぞれの処理後に、排出業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受け取ることにより、委託内容通りに廃棄物が処理されたことを確認することができます。
これによって不法投棄などの不適正な処理を未然に防止することができます。
また、平成13年4月1日に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の一部が改正され、排出事業者も産業廃棄物の処理確認を最後まで行うことが義務付けられました。マニフェストを適正に使用しない場合、排出事業者も処罰されることになり、6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が課せられます。
マニフェストには、複写式伝票を使用した紙のマニフェストと電子情報を活用した電子マニフェストがあります。
電子マニフェスト
当社は電子マニフェストシステム(JWNET)に加入しております。現在8割のお客様が電子マニフェストを導入
電子マニフェストとは、パソコンと通信回線を利用したマニフェストシステムで、(財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が運営しています。パソコン端末から情報が入力でき、マニフェストの保管については情報処理センターが行ってくれるので不要です。
■お問い合わせ先
(財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)
〒110-0005 東京都台東区上野三丁目24番6号 上野フロンティアタワー 13階
TEL:03-5807-5911 FAX:03-5807-5912
複写式マニフェスト

(社)全国産業廃棄物連合会が発行している複写式の産業廃棄物管理表(マニフェスト)は、各都道府県の産業廃棄物協会で購入できます。
※複写式マニフェストは、収集運搬業者、処理業者から送付された写しを5年間保管することが義務付けられています。
■お問い合わせ先
(社)全国産業資源循環連合会
〒106-0032 東京都港区六本木3-1-17 第2ABビル4F
TEL:03-3224-0811 FAX:03-3224-0820
(社)愛知県産業資源循環協会
〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山2-10-9 第8フクマルビル5F
TEL:052-332-0346 FAX:052-322-0136
(社)岐阜県産業環境保全協会
〒500-8384 岐阜県岐阜市薮田南1-11-12 岐阜県水産会館1F
TEL:058-272-9293 FAX:058-272-6764
(社)三重県産業廃棄物協会
〒510-0074 三重県四日市市鵜の森1-2-19 マルキビル5F
TEL:059-351-8488 FAX:059-353-7470
(社)静岡県産業廃棄物協会
〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9-6 県庁西館9階
TEL:054-255-8285 FAX:054-252-2845
